離婚に税金かかる? 1/4
・『離婚』をするときは、専業主婦で収入が全く無かった妻でも、貢献度をタテに(?)「財産分与」を請求することができます
専業主婦の《内助の功》を評価して…〈夫と共同で婚姻期間中に築いた財産は、分けるのが筋でしょ!〉‥というワケです
でも、お金の流れからすれば、無収入の妻に対する「財産分与」は…〈夫から妻への「贈与」、または妻の「所得」になるのでは?!〉‥とも、思えます
…エッ!「財産分与」は課税されるの?そんな御ムタイな〜…
・『離婚』に伴う「財産分与」や「慰謝料」が現金により受け渡しが行われる場合、課税はされません
税の実務において、「贈与税」も「所得税」もかからないのです
(…ホッ♪)
民法では婚姻期間中にきづいた財産は夫婦が二人できづいた財産だから名義のいかんにかかわらず(つまり夫名義でも妻名義でも)、半分づつの権利を持っているという考え方があります
だからそもそも自分の財産を「財産分与」で自分の名義にするだけですから、贈与でもなんでもないのです
だから贈与税も心配ないのです
また慰謝料は心身に加えられた損害でありそれに対して課税はされません
ただし、税法の通達には…〈脱税目的など、過大な財産分与には贈与税を課税するゾ〜!〉‥といった規定があるので、注意が必要です
「財産分与」や「慰謝料」の名前を借りて悪いことをするヤカラがいるから、そんな規定もあるのです
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