離婚に税金かかる? 4/4
・『離婚』の「財産分与」や「慰謝料」を、社会通念上適当と認められる範囲の現金で受け渡す場合は非課税です
「贈与税」もかかりませんし、現金なら「譲渡(所得)税」も課税されません
また、《未成年の子の生活費および教育費》の意味をもつ「養育費」も非課税です
『離婚』に伴う「財産分与」「慰謝料」「養育費」が、課税対象になるなら…「協議離婚」の国・ニッポン(?)…は、存在しないでしょう
勤勉と忍耐を美徳として経済成長を成し遂げた国ですから、辛抱強く婚姻生活を続けるのは大得意!…かも?
・なお養育費のまとめ払いは注意が必要です
自分の子に対して「これから20歳まで月10万円で10年分の生活費を渡す」といって、10歳の子供に1200万円をまとめて渡せば税務署は「贈与」というはずです
養育費だって同じ考え方です
離婚に際してはこの部分は財産分与や慰謝料に織り込んでしまいましょう
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