慰謝料と損害賠償金 1/3
・「慰謝料」について、民法(第710条)は、以下のように定めています
〈他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定(…不法行為)により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない〉
「慰謝料」は、《不法行為》によって身体および精神的苦痛を与えた者が、損害賠償金として支払う金銭のことです
『離婚』によって生じる「慰謝料」とは、離婚原因となった《不法行為》をした相手(配偶者・不倫相手など)に対する、《損害賠償》の請求なのです
・『離婚』に至る原因は十人十色、夫婦それぞれあることでしょう
そして、暴力や浮気などの《不法行為》が原因であれば、どちらが《有責配偶者》か明白です
しかし…性格の不一致・信仰上の対立・親族との折合いが悪い‥などの場合には、〈夫婦のどちらか一方だけに責任がある〉という事実を明確にするのは、難しいと思われます
ほとんどの場合、両者に何らかの責任があるものです
このように、『離婚』の原因をつくった責任者の判定(?)が困難であったり、両者とも同程度の責任である場合…夫婦のどちらも、『離婚』に伴う「慰謝料」は請求できません
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