財産分与のワイドな性質 1/2
・『離婚』した後に快適な(?)生活をするために、『財産分与』は、重要です
「財産分与」法律的に意味する範囲は、たいへん広いものとなっています
『離婚』に伴う「財産分与」には、〈夫婦で築いた財産を、離婚時に清算し分け合う〉といった趣旨があります
このことは、「財産分与」は、夫婦が婚姻期間中に築いた共同財産の《清算》としての性質をもつ…という意味があり、『清算的財産分与』といわれています
「清算的財産分与」は、「財産分与」の中心になります
・離婚後は〈当事者(夫婦)のうち生活能力のある方が、もう一方の弱者を扶養する義務がある〉…と、考えられています
したがって、『離婚』に伴う「財産分与」には、 『扶養的財産分与』としての性質もあるワケです
経済的に弱い立場にある配偶者が、「清算的財産分与」も「慰謝料」も請求できない…または、請求した分だけでは生活が維持できないときがあります
このような場合に、〈弱者が自立するまでは、援助が必要だ〜〉…というコトで、「扶養的財産分与」を請求できるのです
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