審判離婚は裁判所権限 1/2
・「家庭裁判所」は、「調停委員」の意見を聴き「調停」に代わる《審判》を下し…その職権によって、『離婚』を成立させることができます
この方法を、『審判離婚』といいます
《離婚調停》が成立しなかった場合、一般的には離婚訴訟になります
しかし、裁判所の判断で、「審判」という手続きに移行することができるのです
「審判離婚」では、『離婚』の「審判」を下すと同時に…親権者や監護者の指定、養育費・財産分与・慰謝料等の金額について、命ずることができます
・「審判」に対しては、その「審判」をした「家庭裁判所」に対して、二週間以内に『異議申立て』をすることができます
手続きの際、異議を申し立てる具体的な理由は必要ありません
そして、「異議申立て」があった場合、「審判」は効力を失います
夫婦の双方から「異議申立て」がなければ、「審判」は確定判決と同一の効力を有する…つまり、「審判離婚」が成立することになります
また、「審判離婚」の成立後は…「調停離婚」と同様に、『審判書』と共に「離婚届」を提出して受理された結果、初めて『離婚』の効力が生じます
分野別
離婚の手続き
|
裁判所で離婚
|
離婚とお金
|
離婚と子供