調停離婚は調停前置主義 1/3
・日本では、家庭内で起こったトラブルを、いきなり法廷の場へと持ち込むことはできません
〈家庭内の事件は、できるだけ合意により解決を図るべきである〉…との考えに基づいて、まずは、「家庭裁判所」の「調停」を経る必要があります
この仕組みを、法律用語で『調停前置主義』といいます
・「調停前置主義」により、《夫婦関係の問題》である『離婚』について、「協議離婚」をするための決着がつかない場合でも…いきなり裁判を起こすことはできません
〈まずは調停による話し合いを、それでも解決できなければ裁判で〉…というワケで、『離婚』の裁判を起こす前に、「家庭裁判所」に《離婚調停》を申立てることが必要なのです
ただし、相手が行方不明の場合には、初めから裁判を起こすことができます
相手がいなければ、「調停」もできませんから…
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