調停離婚は調停前置主義 2/3
・「調停」には、裁判のような強制力はありません
「家庭裁判所」としては、〈この夫婦は『離婚』するのが適切だ〜〉‥と判断せざるを得ない場合でも…最終的には、当事者である夫婦の合意がなければ、『離婚』は成立しません
《離婚調停》において、〈夫婦の一方が『離婚』に応じない、条件に同意しない〉‥などによって「調停離婚」が成立しない場合に、初めて裁判となるのです
・《離婚調停》は、あくまでも「調停」です
『離婚』をする夫婦が話し合いを進め、最終的には合意することを目的としています
したがって、どちらか一方が話し合いに応じなければ、「調停離婚」は成立しません
また、「調停」は、一回で合意に至ることは稀であり…1ケ月に一回のペースで、数回行われるのが一般的なようです
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