調停は夫婦関係調整調停 1/3
・日本で『離婚』する場合、全体の約9割は「協議離婚」です
「協議離婚」は、『離婚』をする夫婦間の合意によって成立します
しかし、〈「協議離婚」をしよう!〉‥と思ったら、全てが順調に進み、めでたく(?)『離婚』に至るとは限りません
協議が暗礁に乗り上げてしまう…〈そもそも、『離婚』したいのは夫(妻)の方だけ〜〉‥というコトもあり得ます
また、『離婚』することに合意はしても…〈財産分与・慰謝料・養育費・子との面接交渉などの条件で同意できない、親権者・監護者が決まらない〉‥といった場合もあるでしょう
・夫婦だけでは『離婚』の話し合いがまとまらず、泥沼状態に〜
…こんなときは、「家庭裁判所」の「調停委員」の助けを求めよう!「家庭裁判所」に『調停』の申立てをして、第三者である「調停委員」の立会いのもと、話し合いを進めるのです
そして、双方の合意が得られて『調停調書』が作成されれば…晴れて、『離婚』が成立します
このように、「家庭裁判所」に「調停」を申し立てて『離婚』する方法を『調停離婚』といいます
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