公正証書で強制執行 1/2
・「協議離婚」をする際に「離婚協議書」を作成しておくと、離婚後のトラブル防止になります
そして、協議で合意した内容に、「養育費」など金銭の支払いに関する事項がある場合は…その支払いを確保するために、『強制執行認諾条項』を付けられる『公正証書』を作成するのがおススメです
離婚後に、「養育費」などの《不払い》が生じた場合…「離婚協議書」では、給料の差し押さえなどの「強制執行」をすることができません
「離婚協議書」を証拠として、裁判を起こさなければなりません
・「公正証書」に〈約束を守らなかったら強制執行してもいいヨ〜〉‥といった文言(「強制執行認諾条項」)を入れて作成しておくと、支払いが滞った場合には、訴訟を起こさず直ちに「強制執行」をすることができます
そして、このような「強制執行認諾条項付公正証書」を作成することで…《支払義務者》に対し、〈強制執行されないよう、キチンと払わなきゃ〜〉‥という心理的圧迫を与える効果もあるでしょう(プチ圧力?)
したがって、特に金額が高額の場合には、合意内容を「公正証書」にしておくのが良いのです
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