公正証書で強制執行 2/2
・「公正証書」とは公証役場の公証人が作成する文書であり、当事者が示した契約内容を公的に証明してくれるものです
「公正証書」に書かれた内容は信頼性があり、後々裁判となった場合には高い証拠能力を発揮するのです
「公正証書」ならば、作成された「公正証書」のうち、一通(原本)は公証役場で保管されます
紛失したり、変造される心配がありません
・「公正証書」の作成は、居住地にかかわらず、全国どこの公証役場でも可能です
「離婚協議書」を「公正証書」にして作成する手続きをする際は…「協議離婚」をする夫妻が二人そろって、印鑑証明と印鑑登録された実印等を携え、公証役場へ行かなければなりません
これから《お別れ》する二人が、仲良く(?)出頭するワケです
さぞや複雑な心境でしょう
でも、協議で折り合いが付かなかったり「離婚協議書」を作成するときは…多くの場合、弁護士や行政書士などの専門家を代理人として手続きを委任することも大切です
・公証人に支払う「公正証書」の作成費用は、「公正証書」に記載される『離婚給付金』の額によって決まります
☆日本公証人連合会ホームページ『手数料(公正証書作成等に要する費用)』
・「売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明・離婚給付契約」
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